組合規則

 

第一条(総則及び目標)

ニセ和歌山人協同組合は、和歌山の発展および知名度アップを最終目標とし、ニセ和歌山人がスムーズに和歌山になじむ事ができるようがんばるぞ。どっこいしょ。
ニセ和歌山人の皆さん、一緒にがんばりましょう。
ネイティブの皆さん、どうかご協力下さい。

第二条(ニセか土着か)

第一項

当組合では、対象者を以下のように分類する。

第1種「ニセ和歌山人」
県外出身で、和歌山在住経験のある方。
県外出身で、現在和歌山に住んでいる方。
一応和歌山出身なんだけどあんまり和歌山の事を覚えてない方。

第2種「はぐれネイティブ和歌山人」
永いこと和歌山に住んでたけど、
現在他府県在住の方。

第3種「出戻りネイティブ和歌山人」
和歌山出身かつ現在和歌山在住で、
数年の他府県在住経験のある方。

第4種「ぷちニセ和歌山人」
和歌山に住んだ事すらないが、
いずれ在住する予定があったり、
旅行などで訪れた事があり、
和歌山に興味のある方。

アドバイザリー・スタッフ(A・S)「ネイティブ和歌山人」
生まれてこのかた殆ど和歌山を出た事が無く、
和歌山度のハイレベルな方。

第二項

ネイティブ和歌山人は、「アドバイザリー・スタッフ(A・S)」としてニセ和歌山人諸氏に情報提供・指導・質問に対する回答などのサポートを行なう。逆にニセ和歌山人は、ネイティブが何か困った時に助けてあげてね。「協同組合」なんですから。

第三項

第二条第三項の種別は、組合員本人の今後の和歌山歴状況や諸々の事情により変更される事がある。

第三条(役員選出)

役員の選出は、年二回(できたらなあ)行なわれる定例会議(要するにオフ会)において選出される。その場の雰囲気によっては、不参加であってもいつの間にやら選出されている事もあるかも。役員ったって、別に何てないけどね〜、なんかそれらしくなるだけで(^^;

第四条(組合員登録)

登録は基本的に「組合連絡所」もしくはたかへのメールにて以下の要項を記入する事で行う。
①ハンドル名(複数ある場合はいくつでも)
②第二条第一項に基づく分類(よく分からなければたかに聞くか、ニセ和歌山人歴を記入頂ければこちらで判定いたします。)
③よければメールアドレス・ウェブサイト(HP)アドレス
④和歌山度チェックの判定結果
⑤自己PR

第五条(登録抹消及び破棄)

組合員登録の破棄については、破棄を希望する当該組合員が登録の破棄を書面にて申し出ることで成立するものとする。書面とは、電子メールや郵便物を含むあらゆる文書化されたものを指す。
また、組合員が組合員として相応しからぬ言動をもって周囲に不利益を与えた場合、組合は一方的に当該組合員を組合より登録抹消する事ができる・・・・・なんとなくカッコイイな、こんな書き方・・・ニタァ〜(*^^*ゞ

そんなわけで皆さん、一緒に新しい事を始めてみませんか。そしてそのうちオフ会(定例会議のつもり)しましょう(目的はそれか・・・!?(^^; )和歌山歴の浅い方、和歌山へ転勤・引越しの予定のある方なども、振るってご参加くださいね。優秀なニセ和歌山人、アドバイザリースタッフが、アナタの和歌山ライフをお手伝いします(*^^*)

 

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