| おしえて№372 投稿者 くろぅさん |
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税務署などの会計年度末は3月なのに、どうして年末調整って12月末にするんでしょう。3月末のほうがきりが良いと思うのですが。 |
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<年末調整> 会社等は給与所得の源泉徴収税額表に基づき給与の支払毎に所得税の源泉徴収を行っていますが、1年間(1月1日〜12月31日)に源泉徴収した所得税の合計額は、必ずしも各人の1年間に納めるべき税額とは限らない結果、その年の最後の給与支払月=12月の時点で1年間に支払った給与に対する税額控除並びに基本的な各控除額等を算出して得た所得税額と源泉徴収額との過不足を調整して一致させる目的で年末調整の制度があります。給与等の所得税の課税対象が、1月1日乃至12月31日の1年間を単位としている結果、最終月の12月にその過不足が調整される事は給与所得者にとっても国税側にとってもタイムリーでありメリットが有ります。尚、年末調整後も還付申告の有る人又は給与所得のみでも確定申告を要する人並びに給与所得以外に所得が有って確定申告を要する人も存在する以上、現行税法下では3月を年末調整月にする事には無理があり、合理的ではないと思います。 年末調整は税務署の会計年度末とは関係ありません(笑)税の計算対象が1月〜12月支払い分と決まっているのですが、先のことは判らないので毎月支払う所得税は昨年実績を元にみなし所得で課税していますが、大抵は実態と誤差が出ます。給与制の人は12月の支給額が決まった時点でその年度の課税対象額も確定するので、確定額でもう一度正確に計算しなおして過不足を申告し調整するのが年末調整です。自営業など給与制でない人は12月末ぎりっぎりまで年間所得が判らない上業種によって経費の落ち方にも差がありますので自分で確定申告をすることになります。これは理屈上では1月に申告でもいいんですけど販売業態などによっては翌月では先月の決算が間に合わなかったりするので一番合理的に2月中旬までに申告になっています。確定申告が終わって全国民の年間所得が決定してから市県民税などの計算をするので市県民税の課税は6月〜となります。 年末調整はその年の1月〜12月の1年間に取得した給与に対する所得税の最終調整です。年末調整時に申告した給与及び所得税は、翌年の住民税に反映されます。住民税は1月1日に住民票をおいている市町村に対して支払うことになっていますが、もしこれが会計年度始めの4月1日を対象としてしまったらどうなるでしょう。人事異動や就職・退職等でかなりの数の住民票が動くことになります。それでなくても年度始めは異動しない人でも仕事以外のことで何かとせわしなくあわただしく過ぎる忙しい時期です。しかしこれが1月1日だとしたら?大晦日から元旦にかけて引越しをする人は日本中探してもそう多くはないはずです。つまり住民票異動の少ない1月1日を基準日にするため、1月から12月の給与所得とすることになったのです。これは、数年前給与事務をしていた頃、年末調整時期に上司から教えてもらったことです。間違っていたら上司が私にうそを教えたことになるのでちょっと悲しいですねぇ。 おっしゃるとおり会計年度は3月に終わりますから、3月末に決着をつけるにはそれより遡った時点で区切りをつける必要があるのです。そこで、3月から3ヶ月遡った12月末が年の区切りでもあるし、良いだろうということになったのでしょう。 年末調整は、企業など、勤務先が、見込みで徴収していた所得税を、正当税額と比較して、主に還付、または追徴するというものです。ですから税務署の、3月の時期とずれているのだと思います。また、他からの収入があるなどの理由で、年末調整できない人は、2月から、3月にかけての確定申告を行うことになります。 年末に行うので年末調整。 ただし年末調整でも過不足が生じることがあるので、そのときは年初めに調整される。 それはですね、歳も押し迫ったところに思いがけない現金が入ればうれしいじゃないですか。国も国民に大したことが出来ないから、それでごまかしてるんですね! もっと景気を良くしろ〜 あれ?関係ないか。ということです。 |
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| 正答者の方々( 6名)です。ありがとうございます。 | ||
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