おしえて№469 投稿者 くろぅさん
  逮捕できるのはだれ?
テレビ報道などで〇〇を現行犯逮捕などと言っていますが、この現行犯逮捕ができるのはだれなんですか?普通の「おまわりさん」でもできるのでしょうか?
ビリケンJr.さん

  たしか昔刑法をよんだとき、現行犯逮捕は誰でもできると書いてあったはずです。その場合は、すぐに警察官か検察官に渡さないといけないっていうのをつけられてたような。 ということなので六法全書をみればわかるんちゃう。そこでgooで調べたら...おお、刑法でなく、刑事訴訟法でした。その第213条に「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とあります。 そして次の第214条には、 「検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。」とあります。
のんきさん

  警察官は制服と一緒に、警察手帳、警棒、拳銃、手錠が支給されます。そして職務中、たとえば空き巣に入った泥棒、暴行を加え逃走する犯人、指名手配中の容疑者など現行犯で逮捕できる権限はあります。警察官職務執行法というのがあり、読んでみましたが、その第7条では「警察官において信ずるに足りる相当な理由」があれば武器を使用できる、と謳っていますので、犯人逮捕のためには発砲する手段も許されているんです。
(警察官職務執行法のURL)
参考URL:constitutionalLaw
http://www.urban.ne.jp/home/nob/keishoku.html
takachinさん

  現行犯はだれでも(一般人・警備員等)逮捕できます!! ちなみに現行犯とは今現に犯罪をしている人又は犯罪をおかして間もないことが明らかである人をさします(だったと思う)。しかし逮捕しちゃうとあとで警察に事情を説明しなくちゃならないので結構大変(私も過去3度ほど体験あり)
てんてるさん

  現行犯については,一般市民でも誰でも出来ますよね。それ以外の(現行犯以外の)場合は,検察官,検察事務官,司法警察職員が裁判官から逮捕状をとって逮捕すんだと思います。テレビドラマのHEROでは,木村拓哉と松たか子はともに逮捕状の請求が出来るんだと思います。ちなみに,あのドラマでは逮捕状の出ていない人間を状況証拠で追っかけ回して逮捕していましたが,あれは緊急逮捕になるのかな...
ななさん

  現行犯逮捕は「おまわりさん」に限らず、誰でも逮捕することができます。 第二一三条[現行犯逮捕] 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。「現行犯人」とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき、明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき、身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき...」などです。
Tsuneさん

  「逮捕」を大辞林でひくと
 捜査機関または私人が、被疑者の身体の自由を拘束し、引き続き一定期間抑留すること。憲法上、現行犯以外は、裁判官の発する令状を必要とする。通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の三種がある。
 ということで、「現行犯」を更にひいてみると、現に行い、または現に行い終わった犯罪。また、その犯人(現行犯人)。現行犯人は逮捕状なくして逮捕できる。
 ということで、「現行犯」に関しては、逮捕礼状なしで逮捕できます。当然、交番のおまわりさんでも出来ます。
 また、以下のURLに詳細な記述があります。
 URL:法律家ゴマの研究室
http://gomafu.hoops.ne.jp/keit/keit01.htm
乱気流さん

  刑事訴訟法第213条〔現行犯逮捕〕には「現行犯人は、『何人』でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」旨が規定されていますので、『一般の民間人を含め誰でもが逮捕可能』です。
 但し、同法第214条で「検察官・検察事務官・司法警察職員以外の者は、現行犯逮捕したときは、直ちに検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない」旨を規定し、第217条では「30万円(刑法、暴力行為等の処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金(1万円以上)、拘留(1日以上30日未満)又は科料(千円以上1万円未満)に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り」適用する旨の制限規定もあります。
 尚、上記の「司法警察職員」と言えば、警察庁の警察官・皇宮護衛官(事務官・技官その他所要の職員を除く)並びに都道府県の警察官(事務吏員・技術吏員・その他所要の職員を除く)が一般的ですが、各種の法律により特定の事項につき捜査・逮捕権限等を有する特別司法警察職員として、麻薬取締官・員(麻薬及び向精神薬取締法54条5項)海上保安官・官補(海上保安庁法31条)自衛隊部内の秩序維持の職務専従者(自衛隊法96条1項)監獄官吏(監獄法23条)労働基準監督官(労働基準法102条)船員労務官(船員災害防止活動促進法62条)漁業監督官・吏員(漁業法74条5項)鉱務監督官(鉱山保安法37条)狩猟に関する取締の事務を担当する都道府県の吏員(鳥獣保護狩猟法20条ノ4)等も存在します。
 又、逮捕状による逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕等何れの場合でも警察官(司法警察員・司法巡査)は階級、制服・私服の如何を問わず逮捕権限を有しています。(実際の運用面までは分かりませんが)但し、裁判所に対する逮捕状等の請求に関しては、階級が警部以上の司法警察員とする等の制限規定があります。
浜ちゃん

  逮捕には、
1)
 十分な疑いがあることを裁判所が認めて発行された逮捕状の執行に基づく一般逮捕、
2)
 重要犯罪(懲役3年以上の量刑に相当する)の犯人の疑いが強くもたれ、逃走の恐れがあるなどの緊急性があるばあいに警察官の判断で逮捕する緊急逮捕、
3)
 犯罪を行っている最中に逮捕する現行犯逮捕 があります。 現行犯逮捕を行うことができるのは、警察官に限られず、一般の人でもかまいません。泥棒を取り押さえたり、ひったくりを捕まえたり、なんていうのニュースで流れたりしますが、あれがそうです。だって、そうじゃないと、泥棒が「おまえら、警官じゃないんだから俺の逃げる邪魔をするな!」なんて、言えてしまうじゃないですか。
みかつうさん

  久しぶりに調べてみました。刑事訴訟法による逮捕の形態には、次のようなものがあります。
○被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合に、裁判官があらかじめ発した逮捕状により行う通常逮捕
○現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を逮捕する現行犯逮捕
○一定の重罪事件について、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、急速を要し事前に逮捕状を求めることができない場合に認められる緊急逮捕 基本的には、こういった逮捕ができるのは警察官です。
 他に、特別司法警察員と呼ばれる人達にも逮捕権があります。(麻薬取締官とか海上保安庁とか)現行犯逮捕は手続きも書類もいらないので、逮捕権があれば誰でもできます。民間人もできたんちゃうかな?
そくらちゃん

  過去に犯罪を実行した者、犯罪を現に実行する者、犯罪をこれから実施しようと考えている者、これらの者については、私たちに変わって国が権力を行使し、国民の命と財産を守るため、逮捕することが出来ます。逮捕する者は、国によって、その権限を付与された、いわゆる「おまわりさん、刑事さん」です。
 おまわりさんや、刑事さんは、こうした特権を持っている変わりに、こうした逮捕権の実行にあたっては、厳しい規則が設けられており、誰でもどこでも、はい逮捕、という訳にはいきません。今の今、国民が危ない、という、いわゆる現行犯逮捕以外は、検察庁から、逮捕令状という書類を発行してもらわない限り逮捕出来ません。
 この逮捕令状をとるために、刑事さんは、地道に状況証拠を固め、「国の母さんも泣いているぞ、いい加減白状したらどうだ、おまえも人の子じゃないか」という口説きを重ね、犯人が「私がやりました」ということになります。自白主義の尊重、というやつです。
 しかし、現実には、現行犯逮捕、というのは交通事犯以外少なく、ほとんどが、状況証拠を固め、その上で、任意同行(サツ用語でニンドウといいます)をさせ、そして、取調室で自白をさせて、検察庁でも「間違いない」ということになってから、逮捕令状を見せて、逮捕、というのが一般的です。
よりかさん

  普通のおまわりさんというのは交番勤務の巡査さんだと思われますが、茨城県警のHPに「交番の一日は忙しい。管轄地域の巡回、住民の要望や苦情を聞いたり、落とし物の取り扱い、不審者への職務質問、ときには犯人逮捕など、様々な役割を担いながら、任務を的確にこなしていかなければならない。」と書いてありましたので、できるのではないでしょうか。
てるりんさん

  普通のおまわりさんでも現行犯なら逮捕できると思いますよ。
ガウリィさん

  おまわりさんは逮捕権を持っているので逮捕できます。 現行犯は逮捕権がなくても逮捕できます。
yutaさん

  巡査でも逮捕できると思います。痴漢とか、ひったくりとか。
石楠花さん

  現行犯の場合は一般人でも逮捕できます。ひっとらえて警察に突き出せばいいのです。何かの本で読んだのですが、名前は覚えてません。答えは多分合っているでしょう。
かみっちさん

  たしか、「カバチタレ!」で、常盤さんが現行犯逮捕は一般市民でもできるといっていたような…。
超な兄貴さん

  実際に犯行現場を見た場合その場で警察官は現行犯逮捕でき,その現場を抑えることができなくても,容疑が固まっており,証拠も十分で逮捕に値する場合は,裁判所に逮捕状を請求し,警察が逮捕しにいけます。
ながこさん

  確か現行犯の場合一般人でも逮捕できたと思います。
テツヤさん

  ミニスカポリスのみ!
 takachinさんの3回逮捕というのはスゴイですね。どんな状況だったのでしょうか??
 正答者の方々( 18名)です。ありがとうございます。
ビリケンJr.さん・のんきさん・takachinさん・てんてるさん・ななさん・Tsuneさん・乱気流さん・浜ちゃん・みかつうさん・そくらちゃん・よりかさん・てるりんさん・ガウリィさん・yutaさん・石楠花さん・かみっちさん・超な兄貴さん・ながこさん・テツヤさん★

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