おしえて№505 投稿者 matsumotoさん
  トレンディドラマやラブコメマンガの定番のひとつに血の繋がらない兄妹(姉弟)の恋愛・結婚というのがありますよね。あれって法律的には問題ないんでしょうか。民法を読んでみたけどイマイチ表現がややこしくて解りません。
だいさん

法律の専門家ではないので「血の繋がらない兄妹(姉弟)」というのにどんな法的状態があるのか詳しくはわかりませんが、仮に養子と実子、養子と養子だとすると、第七百三十四条を読むかぎりでは直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
とありますので、養方(養父母)の直系血族である祖父母、父母、小、孫とは結婚できないことになります。なので養方の直系血族である養方の小つまり、養子の兄妹(姉弟)とは結婚できないのではないでしょうか?

それに、2 第八百十七条の九の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。というのもあるので一度正式に兄妹(姉弟)になってしまったらもう結婚はできないのではないでしょうか。

質問と関係ないけど、なにかで義理の母息子は親子の関係がなくなっても結婚できないと聞いたが、義理の父娘は親子の関係がなくなれば結婚できるなんて聞いたことがあるけんだけどどうなんでしょ?民法をちらっと読んだかぎりではどちらもできなさそうだけど。
プリケルマさん

  昔(ン十年前)読んだ、法律の解説書によると、日本においては、親子又は兄弟は法律上「結婚」出来ません。 たとえ養子と親、や母方の連れ子と父方の連れ子でも駄目です。解決法として書いて有ったのは、「法律規定の異なる外国へ 行く事」や「一生 人目につかないところで暮らす」等々が有りました。
 追加関連情報です。
 平成13年5月12日午後7時から8時54分にTBSテレビ(6チャンネル)で放送された スーパースペシャル2001 行列のできる法律相談所「絶対に訴えてやる!」PART3にて
 冒頭に「夫が死んだ後、義理の父親と結婚できない」という事の説明で、どこまで結婚できるかの相関図(下記のような図)を出して「血縁関係が無いとは言え、いったん親子関係になったら法律上婚姻は認められない」「たとえ血縁関係が無くてもモラルに反してはいけない」というのがその理由です。と言っていました。

     祖父×
      ┃
      ┣━━━━━┓
      ┃        ┃ 
      父×     おじ○
      ┃
      ┣━━━━━┓
      ┃        ┃
    嫁━━夫     兄弟○
      ┃
      ┃
     連れ子×

 ○:結婚できる
 ×:結婚出来ない

そくらちゃん

  民法もややこしいですが、血のつながらない兄弟姉妹というのも、実際には相当ややこしくないと存在しません。例えば、可能性として、両方とも親が違う必要がありますから、×イチでも×サンでも何度結婚していても良いのですが、今のお父さん、お母さんと違う人と結婚していたときに生まれた子ども同士であるか、今のお父さんお母さんになかなかこどもが出来なくて、養子をもらった、そうしたら、翌年実子が出来た、と言ったような環境設定が必要です。
 これで、恋愛の必要条件は整いましたが、さて、二人の子どもが愛しあったら、ドラマの結末は、どうなるでしょう。
 法的には、子ども同士の結婚届は受理されません。では、片方を結婚のために親子の縁を切り、戸籍から抜いて別の人のところの養子として姻族の関係を絶ったら、どうでしょうか?ここのところが、私としては一番自信がないのですが、姻族の関係を絶つためには、確か、法的な手続きが必要なはずで、これの理由が、単に恋愛成就、ということでは、おもてむき、おもてむき、受理されない筈なのです。
 でも、愛は法より強し、で、この愛に生きるため、また別の人のところの養子になり、二回も三回も、これを繰り返し、生まれも育ちも複雑でわからなくして、全く別の役所なりに結婚届を出したら、どうでしょう? 可能ではないでしょうか?   でも、別の道もありますよ。ただ、二人あまりに仲がよいから、ずっと一緒に暮らしているのだ、と。そういった関係を住民票では「内縁の夫、内縁の妻」と表現をします。勿論、法的な関係は、兄弟姉妹というよりは、実態に即した夫婦という権利関係で見られることとなるでしょう。
 ドラマは悲劇を強調したいので、どうしても一緒になれない、と涙を流しますが、現実は、きっとそうならないでしょう。小説よりは、事実のほうが面白いのです。
 蛇足ですが、近親婚は、タブーで遺伝的に問題がある、という見解がありますが、これも嘘で、遺伝的な問題は何もありません。文化人類学者の言うところによれば、種族というか、集団というか、それらが、より機能的に発展しやすいように、これを禁じただけだ、ということです。
のんきさん

  結論からいえば血縁関係がなければきょうだいでも結婚できます。 民法では婚姻の要件について次の条項があります。第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。2 第八百十七条の九の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 一親等は父母、子。二親等は祖父母、孫、きょうだい。三親等はおじ、おば、甥、姪、ひ孫、曽祖父母。を指します。このことを頭に入れて上の第1項に当てはめて考えた場合、養子は養父母の血族と結婚できるのです。つまり血縁関係になければきょうだいでも婚姻可能ということになります。また第2項については養子縁組を解消した後であっても可能となります。 民法(親族)をご覧下さい。
参考URL:RONの六法全書onLINE
http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_si.htm#2-konin
乱気流さん

  血の繋がらない兄妹並びに姉弟は、原則的に婚姻が可能です。 例えば「♂親A・♂子B(実親子又は養親子)」と「♀親Y・♀子Z(実親子又は養親子)」の間でAYが婚姻した際、AZ間、YB間でも各々養子縁組届がされて養親子関係になる場合と養子縁組をしない場合の両方が考えられますが、どちらの場合かに係わらずBZ間での婚姻は法律上認められています。
(余談ですが、仮に離婚・死亡等でAY間が夫婦では無くなった時でも、例えAZ間で養子縁組がなされていなかったとしてもAZ間の婚姻は禁止されています。YB間も同様です。)
 根拠条文は、民法第734条第1項「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻することができない。『但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。』」の但し書き部分です。ドラマを別にすれば実際にこの条文が適用される具体例としては、養子縁組と婚姻が同時か又はどちらかが前後するいわゆる「婿養子」の場合が多いですね。
くろぅさん

  血縁のない兄妹っていうのはどういう状況なんでしょう・・・要するに片一方が赤の他人ということですね。戸籍はどうなっているのでしょう。ここがポイントですね。赤の他人のほうが戸籍に入っている、つまり養子になっている場合は婚姻できません。条文は入力するのがめんどいので省略しますが、民法第727条及び第809条で養子は嫡出子と同等の身分を取得します。よって民法第734条近親婚の制限により婚姻はできません。
 ただし同規定によればその養子は養子先の傍系血族(親と同じ尊族から分かれ出た血族。親の兄弟・姉妹・伯父(叔父)・伯母(叔母)・おい・めい・いとこなど)とは婚姻できます。養子縁組などの戸籍の移動がない場合は婚姻できると思います。恋愛は自由だとも思います。これは余計なことかも知れません。
浜ちゃん

  近親結婚による奇形児などの発生を防ぐ目的で法律が作られました。 たしか、6親等以内の結婚が禁止されていたと記憶していますが、親等というのは親子関係を1親等と数える血縁の濃さです。血のつながった兄弟が2親等、従兄弟だと4親等になります。 ですから、血縁関係が無い、たとえば再婚した男女の連れ子どうしの結婚は法律的には問題ありません。
 それは、両親が結婚する前には赤の他人な訳で、結婚に何の問題も無いことを考えれば明らかです。また、子供どうしが結婚した事を契機に、その親(独身状態だった)同士が結婚するというケースもあります。そのときに、子供たちが離婚しないといけないとはなりませんよね?
水無瀬蘇芳さん

  問題ありません。 民法に書いてあることを簡単にすると、「血縁がある場合はいとこより離れてないとだめだけど血縁がなければそうじゃないよ 」 ってなるんですから。
MACHIさん

  再婚の連れ子同士、片方が他家からの普通養子である場合など、つまりまったく血がつながっていないことが明らかな場合はOKです。ただし特別養子といって養子であっても法律上その家の実子と同じ扱いにする養子の場合は血がつながっていなくてもだめです。
odricさん

  法律的に姉弟は結婚できないと思います。どうしてもという場合は養子縁組をすれば良いんだと思います。
らいこうさん

  戸籍から抜ければ大丈夫です。
 妹なり自分なりがまず戸籍を抜けて別人となれば、一応結婚できますが、世間的にはとてもじゃないけど暮らせない気はします。
かみっちさん

  条文を見ると、直系血族または3親等内の傍系血族の間では 婚姻をすることができない。但し養子と養方の傍系血族との間ではこの限りはない とあります。直系血族とは…自分から見て祖父母・父母・子・孫傍系血族とは…兄弟姉妹、おい、めい、おじ、おば、いとこなど。つまり三親等の叔父叔母姪甥とは結婚できないが、四親等のいとことは結婚できると、いうことです。
Tsuneさん

  結論から言うと問題ないと思います。
 民法に、第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。という条文があります。  ここで、傍系血族というのは、傍系に属する血族。兄弟姉妹・甥・姪・伯叔父母・従兄弟など。更に、傍系というのは、直系から分かれた枝葉の系統。ということで、直系つまり親子関係以外の系統、すなわち、兄弟姉妹の系統を表します。ですから、養子の場合、兄弟姉妹でも、結婚できると謳ってあります。ですから、血のつながっていない兄弟姉妹、いわゆるつれ子との間でも結婚は許されると思います。
かっくん

  できるはずですがただしお互いの親に養子縁組されていればそれを解消したりしなければいけないはずですけどちなみに義理の親子ではいくら養子縁組を解消してもダメなはずです
よりかさん

  民法では三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができないとされているみたいなのでダメだと思います。(継親子(けいしんし)関係 夫婦の一方にとって子が実子でないときの親子関係は姻族一親等としてあつかう)しかし再婚した親同士が離婚した場合は、可能なのではないでしょうか。
 ???う〜ん。皆さん見解がかなり違っているようですね。もう少し具体的な実体例があると分かりやすいかもしれませんね。ぜひぜひ追加情報をお願いしたいと思います。
正答者の方々です。本当にありがとうございました。
そくらちゃん・のんきさん・乱気流さん・くろぅさん・浜ちゃん・プリケルマさん・水無瀬蘇芳さん・MACHIさん・odricさん・らいこうさん・かみっちさん・Tsuneさん・かっくん・よりかさん・さやさん・ながこさん


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