| おしえて№594 投稿者 シュワーベさん | ||||
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電動アシスト自転車の場合、 道路交通法による規定では人力に対してアシストの比率は0〜15km/h未満では50%(1対1)ですが、15km/h以上からは徐々に下がり24km/h以上になるとアシスト率は0%で人力のみとなります。 道交法の第63条の4に自転車の歩道通行の特例というのがあります。 一般に自転車は歩道を走ることが多いですよね。この場合徐行の義務があります。 罰則は2万円以下の罰金又は科料となってます。 ご参考まで・・・。 徐行等の規制条項を別にすれば、自転車は道路標識・標示によって指定されている最高速度(規制速度)を守る義務が有ります。規制速度は道路標識・標示により異なりますから一律に何キロ以上で違反とは言えません。次に、その他の規制速度の定められていない道路では、自転車に関しては速度制限はありません。 <理由> 『車両』は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。(道路交通法22条1項)と規定されています。そして、『車両』とは、自動車、原動機付自転車、『軽車両』及びトロリーバスをいう。(同法2条1項8号)と規定され、続いて『軽車両』とは、『自転車』、荷車その他人若しくは動物の力により、〜中略〜をいう。(同法2条1項11号)と規定されていますから上記の『車両』の中には『自転車』も含まれる事になります。 又、上記でいう政令の中の最高速度は、一般道路で牽引中でない場合等原則として自動車60km毎時・原動機付自転車30km毎時等(道路交通法施行令11条)と規定されていますが、政令の中には『自転車』に関する最高速度の規定はありません。 <注意点> 法22条1項の速度違反に対しては、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金、過失の場合は三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する旨の罰則規定が定められています(法118条1項2号・2項)が、通常バイク・車等であれば大型から原付・小型特殊まで種類毎に区分された反則金が定められている(同法125条・同法施行令別表3)ので、罪を免れ得る訳ですが、免許と無関係な為か自転車は反則金制度から除外されているので、法律上はバイク・車よりも厳しい立場に有るようです。 勿論、実務・運用面を考えれば自転車で公訴に至るケースは考え辛いですが、大袈裟に言えば規制速度違反=犯罪になり得るようです。 自転車は、道路交通法では、「車両」に相当します。ですから、基本的には、特に何も車種が指示されていない道路では、その標識に従うことになります。また全く何も標識がない場合には、自動車と同じ、60km/hが制限速度です。 もし制限速度40km/h等その標識があり、車種が表示されていなければその指示に従わなければならないことになります。つまり40km/hが制限速度になります。そのほか細かいことが下記URLにかかれていますので参考にしてください。 参考URL 雑学WANTED http://www.net-ibaraki.ne.jp/moriyasu/page/other/tyari-supidoihan.html 国家公安委員会が作成した「交通に関する教本」に、自転車のジグザグ運転、2台並んで走ることを禁じる1文はありますが、走行速度に関する事柄は、一切書かれていません。ですから国家公安委員会の規程では、自転車には速度制限がないことになります。 しかし、警視庁交通課法令指導係の見解は違います。それによると、スピード制限の標識で、数字の下に「高・中速車」と規制の対象となる車両の種別が明記されてあるときは「高・中速車」に含まれない自転車は、従わなくてもいいのですが、何も書いてない場合は、すべての車両が、規制の対象になると判断できます。そして「道路交通法」により、自転車も車両の一種となります。したがって、自転車も標識の制限速度を守らなければなりません。 でも注意されるぐらいで捕まることはないそうです。 (上記Tsuneさんと同じURLを紹介していただきました。) 一応あるようです ただすべては標識にかかってくるようですが、中・高速車などの車両指定がない場合はたとえ自転車でも「道路交通法」の規定により車両扱いになるそうです。ですのでそこにかかれている速度を守らなくてはいけません。ただ、標識がないところや車両が指定されているところでは自転車は除外されるようですのでどんなにスピードを出しても良いようです。でも、面停も取り消しもないんですよね(^^;)と書いてありました 。 (上記Tsuneさんと同じURLを紹介していただきました。) スピード違反という減点対象にはならないけれども、交通規則に違反している、という罰則が適応されるような気がします。これは、自転車でも酔っぱらい運転は「現行犯逮捕あり」と同じです。すべて、交通ルールに違反するような、逸脱行為は、警察が逮捕、罰則の権限を持っていると思います。 確かに、高・低速車は原動機つきのものに限られますが、競輪の選手のように時速60km以上で公道を走ったら、これは命に関わる危険な出来事です。やはり、罰則が適応されるでしょう。 何キロ以上がスピード違反かは、ケースバイケース、です。時速60kmも出せる人はそんなにいません。しかし、25kmでも危ないときは、危険回避の警察判断が優先します。 道路交通法では、自転車は「軽車両」扱いとなります。 したがって公道上で標識等によって制限速度が明記されている場合、その速度を超えるとスピード違反となります。 実際にはおまわりさんに見つかっても注意を受ける程度ですむことがほとんどですが、厳密にいえば罰金等の処罰の対象になり得ます。 多分あると思います。 自転車にも道路交通法がありますし 、僕も自転車で飛ばしてたら警察に止められて 怒られたことことあるし 勿論自転車と言えど法律上は「軽車両」の扱いですから、スピード違反は適応されます。それはその道の制限速度をオーバーしたらって事です。でも、実際に自転車で40キロを超えるのって競輪選手クラスでないと無理でしょう。住宅街の20キロ規制の道ならあり 違反も何も、免許ないんだからねぇ・・・。 捕まえられたら、リンダ、困っちゃぁ〜うっ♪ それに、違反するなんてこと考えたら ジムとかマシーンで必死になって自転車漕げないわ〜。(T▽T) まっ、最近じゃマナー違反の方が多いですよねぇ。 ほらほら、そんなところに停めたら逮捕しちゃうぞっ!(笑)
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やはり、あまりスピードは出すなということででしょうか。弟の自転車を借りて、時速40キロぐらいで走るのは気持ち良いんですけどね……。今度から自転車に乗るときは高校の頃、スピードの出しすぎで郵便局の配達の人にぶつかったことを忘れないようにします。 |
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| 正答者の方々です。本当にありがとうございました。 | |
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