おしえて№742 投稿者 kazさん | |
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黒わいんさん ←追加情報です。 既に回答がいくつかありますように、大体正規利用の2〜3倍程度でしたら妥当ですが、10倍とかの金額ですと法的に無効とされることがおおいです。 例えば無断駐車罰金10万円と書いていた場合で、その車が5日ぐらい駐車していたなら妥当性がありますが、それが2〜3時間ぐらいですと明らかに暴利ですよね。これだと通らないです。 でも2〜3倍程度の請求ですと経営者にとっては効果が薄いですし納得いきませんよね。 ここで効果的な方法をひとつ。『契約者以外立入禁止』の看板をつけましょう。 これで契約者以外の人が駐車場内に入ってきた場合は、軽犯罪法違反で警察に告訴することができます。(軽犯罪法 第1条32号)逆にいえば有利な立場で示談を進めることができますね。 但し、やり方を間違えると脅迫になっちゃいますので注意してください。(^^;) kakasiさん 1:実際に請求できるのは駐車料(損害額)程度です。 2:,3:については私見ですが、民法では一般的に過失もしくは故意であろうとなかろうと賠償責任を免れるものではないので請求は可能です。 なお、相手がどうしても払わないと突っぱねた場合は裁判に訴えざるを得ませんが、たいていの場合損害額が裁判費用に見合わないとのことです。 情報源: 交通損害賠償と損害保険Q&A http://www.law.co.jp/hori/QA10.htm のんきさん 無断駐車は他人の土地を侵害する行為ですから、法律的に見ても不当・不法な好意であることは明らかです。また、法律的に見ると「法律上の原因なくして他人の財産により利益を受けた」場合に該当するため、相手方に対して不当利益の返還を請求することができます。さらに、土地侵害という不法行為に対して損害賠償を求めることが可能です。 しかし「1万円申し受けます」と表示されていたとしても、これは損害賠償請求額を予告しているだけですのでその金額を全額支払わなければならないわけではありません。裁判で争った場合は具体的に損害の金額を算定しますので、通常はそのような高額になることはありません。 このことを踏まえ、疑問の回答は、 1:上限は通常の駐車料金の2〜3倍といったところが妥当と思います。無断で止めた分、そこに契約していた人が他の駐車場に止めるのに使った分まで負担することになると思われるからです。ただしこれは「罰金」という性質の物ではなく、損害の快復あるい は慰謝料という性格をもったものですので、看板に書かれてある金額が法外であれば、実際に請求することは無理です。 なお、「 罰金」というのは、法律に従い裁判所が決定するものであり、民間人が勝手に決めることはできませんが、民事上の責任として実 質的な損害を支払う義務が発生します。 2:看板を見ていないと言っても、看板がそこにあればのがれることはできないでしょう。視力障害があると認められれば逃れられかも知れませんが、そういう方は車の運転は不可能なので言い訳の理由としては不適当と思います。 3:いつ頃からそこに駐車したかをはっきりさせる必要があると思います。違反料金を明確にしていなくても、上記1で示した金額は求できると思いますので、目撃者の情報取得ががカギになりますね。 余談ですが、路上のパーキングメーターが作動しない時間帯に駐車禁止になっていなければ、8時間以内は駐車は自由だそうです。 交通標識で確認して下さい。 Tsuneさん 以前にNHKのテレビ「バラエティ生活笑百科」で見た事があるような気がしま す。 駐車場の持ち主として、不心得物が、無断駐車をするのを恐れ、看板にそのような事をかかれているものが確かに数多くあります。 しかし、いくら看板に書いてあっても、不当な駐車料金を請求できないという結論だったと思います。但し、実際に迷惑をかけたとして、30分250円から500円程度の通常ありえる駐車料金は請求できるというものがありました。 2番の「看板の存在を知らない見てない」については、通常、観光地や、土産屋の場合ちゃんと明記してあるはずだし、いかにも月極めの個人駐車場という事は、雰囲気(看板、番号札、個人名等)で分かるはずだし、言い逃れは出来ないと思います。 そうでなければ一般有料駐車場でも、看板を見ていない知らなかった、無料だと思ったという事がまかり通る事になり、世の中おかしくなってしまいます。 看板の存在を知らない、見ていないについては通らないと思います。 また、看板が無い場合にも現行犯で捕まえれば、時間相応の適正な料金は請求できると思います。 matsumotoさん 駐車場に限らず他人の敷地内に無断で駐車をするということは、土地の所有者や経営者あるいは駐車場の契約者の権利を不当に害することですから、損害賠償請求の対象となります。また、あまりにも悪質な場合は不法侵入や業務妨害といった刑事責任に問われる可能性も考えられます。 損害賠償の金額については、通常被害額の3倍程度が上限とされます。 違法駐車のみであれば、近隣の駐車場の料金相場の3倍が妥当な額となります。 近隣の駐車料金が500円/時で、2時間駐車した場合、500×2×3=6000円が妥当な請求額となります。 ただし駐車場の権利者が警告の意味で「1ヶ月分」とか「○万円」と書くのはかまいません。 また違法駐車の結果、他に重大な損害が生じた場合、その損害額が加算されることも考えられます。(正規契約者の駐車妨害、事故等) また「看板を見ていない」などという言い訳は、よほど見えにくい状態でない限り通りません。 違法駐車をする人は、とかく罪の意識が薄いものですが、土地の所有者・権利者にとっては大変な迷惑であることを忘れないように。 蓬莱さん 1:金額の上限はどれくらいまで可能か? 実質的に加害者(無断駐車をした者)が素直に支払わない場合、被害者(駐車上の管理者)は駐車場の日割り程度の金額で示談することになる筈です。但し、被害者又は使用者がそれ以上の損害を被った場合は別です。 2:看板があるのに関わらず違反者が「看板の存在を知らない見てない」と言い張った場合どうなるのか? 看板はあくまで警告であり、有っても無くても変わりません。 ただ看板の効力が薄いからと言って、第3者に迷惑を掛ける行為は慎んで下さい。当然ながら「法」以外での報復等がある場合もあります。 浜ちゃん 無断駐車などの表示を承知して止めたのであれば、契約が成立したと判断されますから、支払らわないといけません。 ただ、その金額は社会通念上妥当な範囲であることが必要で、非常識な金額は認められません(たとえば、1億円とか)。 では、どの程度が妥当かといえば、契約者が不法駐車で駐車できない場合に支払わなければ慰謝料が基準になり、駐車料契約月額の2,3倍程度が限度でしょう。 有料駐車場への無断駐車は、業務営業妨害にあたりますから立派な刑法犯です。証拠写真などを添えて警察に訴えれば刑事事件として立件できます。ですから少なくとも有料の駐車場であることが常識的に判る場合には、看板の有無にかかわらず有罪になるでしょう。 だから、さっさと警察に突き出せば良いだけです。 (だから、逃げられる前に証拠写真を撮っておくことが重要なんです) 警察、そして裁判所で「見ていない」が通用するかどうかですが、単なる空き地に見えるところ以外は難しいでしょうね。 ガウリィさん 請求された場合は支払うべきです。 1、月極めならその駐車場を利用するために払う料金が上限だと思います。 2、本当に知らなかった場合無しになるかもしれませんが、せいぜい減額がいいとこだと思います。 3、その事について取り決めてない場合は罪刑法定主義にしたがって定めがなければ刑罰無しだと思います。 超な兄貴さん 2:看板があるのに関わらず違反者が「看板の存在を知らない見てない」と言い張った場合どうなるのか? ひとまず,これだけ。 訴訟を起こして弁護士さんの手腕にもかかわると思いますが,これは違反したほうがわるいとおもいます。例えば看板が非常に見えにくいところにあるとか,かすれていて字が見えなかったとか理由があれば別ですが。 かっくん 前にテレビでやっていたんですが、 確か土地の所有者には支払い義務はないはずです。 ただ人の土地ですので警察とかに言われると罰金を払わねばならなかったと思います。 |
法律的には権利者の一方的宣言だけで金額を決めることはできないということのようですね。 ただし、管理人さんなどは迷惑駐車に一年中頭を悩ませているので心情的には理解できます。なるべくこのようなトラブルは避ける意味でも、キチンとした駐車を心がけましょう。 |
正答者の方々です。本当にありがとうございました。 |
ガウリィさん・超な兄貴さん・kakasiさん・のんきさん・かっくん・Tsuneさん・matsumotoさん・蓬莱さん・浜ちゃん |