おしえて№767 投稿者 Tsuneさん
先日、レンタカーを借りた時のことです。ディーゼルだったので、燃料として軽油を入れたときの明細に、軽油の単価と軽油税の単価が別に有り、軽油税には消費税が非課税になっていました。
 あたりまえのことのようなのですが、ガソリンの場合には、単価の中にガソリン税(確か53円くらい)が含まれており、その上に消費税がかけられるTAXonTAXになっています。
なぜ、軽油とガソリンでは、扱いが違うのでしょうか?おしえて下さい。
そくらちゃん

  ガソリン税を納める対象は消費者ではなく製造業者です。ですから、ガソリンを作る際の費用として原価に組み込まれるため、価格に上乗せされることになることから、消費税をonすることになるのです。
 しかし、軽油を作る際にはこの手の税金はかからず、販売する事に対して地方税(軽油税)がかかることになるのだそうです。そして、この軽油税の納税対象者は消費者です。このため、軽油税には消費税がかからないことになる、というのが税金を徴収する国税局側の理由になるのだそうです。
のんきさん

  ガソリン税は国税で軽油税は地方税という違いがあります。
 石油にかけられている税金を総称して石油諸税といい、現在7種類の税金がかけられています。まず、原油、石油製品を輸入した段階で「関税」「石油税」の2種類の税金が、製品の段階で、ガソリンはガソリン税(揮発原油+地方道路税)」、軽油には「軽油引取税」という税が課せられています。現在、ガソリンには1リットル当たり53.8円のガソリン税(原油税、石油税)が掛けられているようです。
国税局HPより揮発油税基本通達
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/kihatu/01.htm
国土交通省による自動車関係諸税一覧
http://www.jama.or.jp/13_publish/13_1/9910/01_t1.html
福島県石油商業組合よりガソリン税の話
http://www.chuokai-fukushima.or.jp/f-sekiyu/SekiyuFiles/tisiki2.html

 この調査をしていて、驚く情報がみつかりました。ディーゼル車は灯油でも走るので、ガソリンスタンドが値段を下げるために軽油に灯油を混ぜているというのです。ぞっとしますねェ。たまに黒煙モウモウで走っている車を見るけど、あれがそうなのかな?
乱気流さん

  ユーザー消費者がガソリンを購入する時は、既にガソリン単価自体にガソリン税53.8円/1㍑(揮発油税48.6円/1㍑・地方道路税5.2円/1㍑)・原油関税0.215円/1㍑・石油税2.04円/1㍑が転嫁され内包された形で販売されています。

 ユーザー消費者が軽油を購入する時は、軽油単価自体に原油関税0.215円/1㍑・石油税2.04円/1㍑が転嫁され内包された形で販売されています。 これは、ガソリン、軽油に限った事ではなく、税目は各々違いますが、酒類、たばこ、その他諸々の消費される財・サービス等にも製造者、輸入者などその財・サービス等に直接係わった各々の段階で関係当事者が税部分も含めて転嫁させて流通しているのが一般的です。

 酒類・たばこ・ガソリン・軽油等であれば転嫁とは言っても、数量に対する税額・税率が一目瞭然ですから、素直に転嫁と認め辛いのは確かですが、消費される財・サービス等によっては単純計算出来ない物も沢山有ります。

 消費される財・サービス等の販売価格の中に含まれて溶け込んでしまっている過去の別税目・税額部分を切り離す事には無理があり、各々の段階で各々の税金の納税義務者・特別徴収義務者等が納税・徴収をなしているのであって、最終消費者の立場では原則として消費税以外は直接関係がないとするのが一貫した国税当局の解釈であり、又「このような消費者に対する販売価格を基準として付加価値全体に課税する仕組みは、我が国のみならず、付加価値税を採用している諸外国でも同様であり、いわば国際的に確立した共通のルール」とPRしています。

 上記とは違って「軽油引取税32.1円/1㍑」は、免税者を除いたユーザー消費者が購入した時点で発生する税金であり且つ利用者=ユーザー消費者自身に納税義務があるため、通常は軽油単価自体に転嫁される余地も無く、販売価格と軽油引取税とは明らかに区別されている事から軽油引取税自体に消費税を課することが出来ない訳です。
 軽油引取税と同様に利用者自身が納税義務者となっている税としては、ゴルフ場利用税、入湯税、(特別地方消費税は、平成12年3月31日迄で廃止)等が有ります。
参考URL:雑貨屋ためごろう ためごろうの生活百科(第9号)質問アンサーコーナー
http://www.macp.co.jp/tamegoro/life/mail09.txt
国税庁HP/消費税法基本(法令解釈)通達第10章
(個別消費税の取扱い)10−1−11

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/10/01.htm
くろぅさん

  軽油税は地方税です。ですから、軽油の販売時点で課税される性質のものですからそこにまで消費税を課税すると明らかに二重課税になります。
 で、ガソリン税ですが。。。まあ国の屁理屈、横暴といったとこでしょうね。このガソリン税。受益者負担として課税されているもので、道路工事などの財源として使用される目的税ではあるのですが、実はこれが税といってもそれが課税される時が国の理屈では販売時点じゃないってことです。これは製造出荷時点で課税されているものですから、ガソリンスタンドで仕入れるときにはすでに課税後であってガソリンのコストのなかに含まれていると解釈されているのです。
 たとえは少し的はずれかも知れませんが、国の理屈とすればラーメンを店で食べたときラーメンに消費税はかかるけど、原料にすでにかかってた消費税は控除しないだろって感じだと思います。
よりかさん

  軽油税率のほうが低かった理由は、高度成長期にまで戻ります。
 当時は建設ラッシュで、建設資材を運ぶトラックが大量に走ってました。当時の技術水準では、十分な馬力のトラックはディーゼルエンジン車でしか造れず、ガソリン車は乗用車主体で「ぜいたく品」扱いされていたのです。
そのため、ぜいたく品の燃料であるガソリン税率を高く、経済成長に欠かせない軽油の税率を低く設定したのです。
参考URL:ゆうくんの経済学研究室(番外・コラム編)
http://www.ha1.seikyou.ne.jp/home/yus/ecolab/00034.txt より抜粋
またガソリンに関しては道路特定財源などの理由でTAX on TAXになっているそうです。
 これも昔から曰く付きで話されていた話題の一つですよね。非常に分かりやすく教えていただきましてありがとうございました。
 それからのんきさんの灯油で走る車は確かに存在してますね。ただし、黒煙もうもうだとすると、それは単なるポンコツディーゼル車かもしれません。たぶん灯油が入っている煙は白っぽいものだったと記憶してますので。
正答者の方々です。本当にありがとうございました。
くろぅさん・よりかさん・そくらちゃん・のんきさん・乱気流さん

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