おしえて№828 投稿者 シリウスさん
 「陪審制」と「検察審議会」の違いとは?
アメリカで行われている「陪審制」と(日本では休止中)日本の「検察審議会」の違いについて教えてください。
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いいたかさん

  各国や各州で色々細かいところが違うようですが、普通言う陪審制は裁判において民間人から無作為抽選で選ばれた陪審員が、全員一致を原則として(国によって1人の反対を除いてとか2人の反対を除いてなど、いくらかの違いはある)有罪か無罪かなどについて判断するものです。
 
 裁判官は陪審員の審議に参加することは出来ませんし、陪審員の意見は絶対で、必ず従わなければならないことになっています。(陪審が有罪というなら必ず有罪、無罪なら必ず無罪の判決を出すことになる)

 一方で検察審査会というのは日本独自の制度です。警察から何かの事件の容疑者が送られた後、検察はその容疑者を裁判所に起訴するかそれとも不起訴かを決めるのですが、不起訴の判断が下された★後★、その判断に不満のある被害者等が申し立てをすると、民間人から11名が無作為抽選で選ばれて、その不起訴の決定が正しかったかどうか審査をすることになっています。

 もし、不起訴が不適切だったとか、やはり起訴すべきであったとかの議決が全員一致でなされた時には、検察は起訴すべきかどうか再考します。
 しかし、検察審査会の議決は絶対ではなく、仮に「起訴すべき」という議決が出たとしても、検察は再び不起訴の判断を下すことが出来ます。

matsumotoさん

 陪審制というのは裁判官以外の民間人から選ばれた陪審員が、実際に裁判に立ち会って有罪・無罪の判断等を行います。
 検察審議会というのは裁判の前に検察が起訴・不起訴の判断をする際に、それが適切であるかどうかを審査するものであり、裁判の結果に対して影響を及ぼすものではありません。

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