| おしえて№897 投稿者 みかさん | |
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私は以前市役所の保険課におりました。 未成年とはいえ、有名人で相当所得も発生しており、税務署もきちんと把握しているでしょうから、 1.所属プロモーション(事務所)の社員として給与を受けている形になっている場合 その事務所の規模や方針によって、独立或いは連合体の健康保険組合(一部国民健康保険組合も含む)に加入しているか、 又は政府管掌(社会保険事務所所管)健康保険の事業所になっているか→いずれにしても被保険者本人になります。 ただし、本来強制適用の事業所でも、加入手続きをしておらず、社会保険事務所も事実上黙認している (なぜなら保険料の収納率が下がるからです)場合には、住民票の上で属する世帯の国保に入らないとしょうがない場合もあります。 (国保の場合、法律上納付義務者は世帯主になりますが、保険料(税)の計算には本人の頭数や所得も入ります) 2.家族でマネジメント会社を作りそこから給料を受けている→基本的には①と同じです。 3.独立した事業主であるが組織にはしていない→職業の種類によって入れる「国民健康保険組合」に入れれば比較的安い保険料になりますが、一般の自治体国保(世帯単位)だと、給与所得とは控除額も違うので、おそらく限度額(自治体によって違うが年間50数万円)の保険料になります。 未成年の芸能人…要は収入のある扶養家族ということですよね。 健康保険の扶養家族は年収130万円までですから、それを超えたら自分で国民健康保険に加入するんでしょうね。 社員になっていれば社会保険でしょうけど… |
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