| おしえて№904 投稿者 toshiくん | |
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・読みが同じでも表記が違う場合は同一の名称として扱いません。 ・読みが違っても表記が同じ場合は同一の名称として扱います。 ・北海道釧路市と釧路町などのように名称は同じでも市区町村の区分が違えば問題ありません。 ・基本的にはひらがな、カタカナ、常用漢字を使用します。「ヶ」や「々」ももちろん使用できます。 ・「ヶ」と(「け」でなく「が」と読む場合の)「ケ」は区別しません。同じ文字として扱います。 ・常用漢字でない字を使っているからといって無理に名称を変更する必要はありません。 ・あきる野市のようにひらがな、カタカナ、漢字等を組み合わせた名称でも構いません。 ・市の場合は国内に同一の名称があってはいけません。 ・町村の場合は同郡内に同一の名称があってはいけません。 ・区の場合は同市内に同一の名称があってはいけません。 ・沖縄県沖縄市や茨城県茨城町、川崎市川崎区、神戸市兵庫区のように所属する都道府県名や市名と同じ名称でも構いません。 ・編入合併の場合でも編入する側の名称を変更しても構いません。 ・新設合併の場合でも合併に参加する市町村のうちのいずれかの名称を使っても構いません。(ただし住民意識的には問題あります。) これらのルールのほとんどは法的に定められているものではなく慣例的なものです。 町村名については同一郡内同一名称というのは不可のようです。 ここでいう同一名称というのは活字での表記で,読みが違っていてもだめみたいです。 極端な例では群馬県には東村が3つあるとか。 市の場合には異なる都道府県であっても同一名称は不可。 茨城県の鹿島町が市制を志向する際に,佐賀県に鹿島市がすでに存在するために,名称を鹿嶋市にしました。 (補足:凡コアラさんの例の東村山市は武蔵村山市とした方がいいようです。東村山は市になる前から東村山でした。) 例外として,府中市は2つあります(東京都と広島県)。こちらは,同時期に市になったため調整できなかったようです。 参考URL:GLinGLin http://www.glin.org/glin/ 都道府県のデータ→市区町村雑学 名称については地方自治法第3条に「地方公共団体の名称は、従来の名称による。」と一文があるだけです。 基本的に市については同じ名称はないようです。 但し例外で府中市が広島県と東京都に存在します。 市名称が重複しないようにと鹿嶋市(茨城県)は鹿島市(佐賀県)があるので島でなく嶋にしたそうです。 町村についてはそれ以前に付く郡が市と同じ扱いになるので郡が同じことは無いようです。 ちなみに同じ町村名で東村が群馬県で3つもあります(佐波郡、勢多郡、吾妻郡) 正答ではありません。参考まで、町村名についての決まりではありませんが、市の名前についてです。 町・村で同名はあるけど、同じ名称で市制は認められないようです。 たとえば・・・ 久留米市(福岡県)←→東久留米市(東京都) 村山市(山形県)←→東村山市(東京都) 松山市(愛媛県)←→東松山市(埼玉県) 郡山市(福島県)←→大和郡山市(奈良県) 福岡市(福岡県)←→上福岡市(埼玉県) 長野市(長野県)←→河内長野市(大阪府) どちらがオリジナルとかいうことではありませんが、先に市制をとったところを意識して、 またそれぞれの土地に昔から親しまれた名称を受け継いでつけた市の名称だと思います。 古き良き我がまち、大切にしたいものですね。 |
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