おしえて№906 投稿者  ななさん
 病院で処方している薬(例えば風邪薬のPLや湿布薬のモーラステープなど)を
オークション等で出品しても法的には問題ないでしょうか。おしえていただけますか?
アイコンのご説明
かすみさん

成分とかよくわからないので無理だと思います
法律にも関係あるかと…

いちさん

合法か否かと意見が分かれるところですが、
例えば風邪薬といってもkeyさんも言及されておられるように、「ライ症候群」といって重篤な病気の原因にもなります。

ですから副作用を承知の上で処方されるとしても、「ケフレックス」や「ポンタール」のような薬は、服用する特定の患者ごとに用法用量を厳密に指定していないと「売る」ことはできません。
(ですからたとえ形式的に薬剤師は居るにしても、事実上客が勝手に籠に入れたものをそのまま売っている大規模なドラッグストアの売り方にも問題があると考えます。)

従って、厳密に合法かどうかはともかく、第三者(購入者及びさらにその転得者)に危険を及ぼす可能性の高いものを売買することに加担することになりかねませんから、サイト側が認めることはないと思います。

keyさん

法的に問題有りです。

たしかにPL顆粒やモーラステープはルルやサロンパスと同じような
イメージで安易に捉えがちですが立派な”医薬品”です。
人によっては服用,使用することで重大な副作用を起こす場合もあります。

医薬品とは薬事法の定義の第2条に
 1.日本薬局方に収められている物。
 2.人又は動物の疾病の診断, 治療又は予防に使用されることが目的とされている物(医薬部外品を除く)。
 3.人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物。

と定められています。

さらに薬事法の第24条に医薬品の販売業の許可として
 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ
 業として,医薬品を販売し,投与し,又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し    
 若しくは陳列(配慮することを含む。以下同じ。)してはならない。 

と定められています。

ななさんご自身が医者若しくは薬事法をすべて満たす資格がある人なら
ともかく,オークションに出品するということは
患者を直接診断して処方箋を出すという点で無理があるので医者でも出来ないことではないでしょうか。

違反した場合は薬事法第11章 罰則 第84条に
 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 
と定められています。

参考URL:「肩がこらないページ・ご安全に・分室」
       http://www5d.biglobe.ne.jp/~katakori/d/dyakujih.html
       http://web.kyoto-inet.or.jp/people/katakori/
       「法庫・薬事法」
       http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM#top 
お知恵を貸していただける方は、こちらから送って下さいね。
 お名前 (ニックネーム)
 
 メールアドレス
 
 答えていただける番号は?(半角数字:例 116)
 
 正答はこちらから
 
回答についてのお願いです。

1.基本的に送って下さった回答については大部分の回答を掲載させていただきます。
  しかしながら、閲覧の都合等で掲載しない場合や,若干の修正&加工をする場合もありますのでご了承下さい。
  また、メルマガ等に掲載する場合もありますので併せてご了承下さいね。


2.著作権等に配慮したいので情報源があれば、明記もお願いしまーす。
  例)★参考URL「おしえてねどっとこむ」  http://www.ooooo 
     ★広辞苑から抜粋 ★○氏著作○○から抜粋
など

  
ただし、参考先の方針等によって、その部分を削除する場合がありますのでご了承下さい。
  
特に丸ごとのカットアンドペーストは掲載が出来なくなりますのでご注意下さいね。

3.もし、正答か面白回答かと私が迷いそうな回答を出して下さる時は、ぜひ、最初の一文に
  「○おもしろだよ!」もしくは「○正答さ!」などと分かるようにカキコしてくれると本当に助かります。
  是非よろしくお願いします。m(__)m

[ホームへ]