おしえて№936 投稿者  ハートリースさん
 ツアーの 「観光バス」に6才未満の幼児を乗車させる場合、特に3歳以下の、いわゆる未就園児年齢の幼児を乗車させる際のシートベルトやチャイルドシート着用に関する法律はどうなっていますか??また万一事故が起きた場合の責任の所在はどこになりますか?
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たまたまさん

チャイルドシート連絡協議会(国土交通省がリンクを張っています)のhttp://www.child-seat.gr.jp/legal/index.html
のページのメニューで道路交通法施行令(第26条の3の2第4項)が紹介されており、チャイルドシートを免除する場合が述べられています。
たくさんありますが、その中に

6 道路運送法第3条第1号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
とあります。

そこで「法庫」というホームページのhttp://www.houko.com/00/01/S26/183.HTM#s2
で道路運送法の第3条第1号を調べると、

第3条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
1.一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
イ 一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(イ及びハの旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業)
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
とあります。ツアーの「観光バス」はロの場合ではないでしょうか。
(私は法律には素人なので間違えている可能性もあります。)

puppyさん

参考URL:鳥取県生活環境部県民生活課
http://www.pref.tottori.jp/kenmin/top/koutsuua/childseat/childseat.htmからですが、
法律の「免除理由」に入っているようですので、装着する義務はないようですね。

(以下私の推測)
事故の際の責任,というのはケースバイケースでしょうが、緑ナンバーですし基本的に運転者に責任がある,という事にあるんでしょうね。
もちろん付き添い者の明らかな過失が認められない場合、でしょうけど。


どちらにしても、最前列は避けましょう!>世の保護者の皆さん
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