| おしえて№941 投稿者 鯰人さん | |
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広辞苑を調べると 【小女】→律令制で、4歳以上16歳以下の女子の称。 【少女】→大宝令で17歳以上20歳以下の女子の称。 という記述があります。 「律」は刑法、「令」は民法ですが、具体的にはどのようなことがかかれていたのでしょうか…? 現在は、法令上は男も女も少年ですね。 少年とは本来であれば高校生ぐらいまでの男女を指すものであるが、 男女差別のあった明治ぐらいには基本的には男子のことを表していました。 それが女子の学問、社会への進出とともに、女性であることを別に表現する言葉が必要になり少女と言う言葉が生まれたのです。 ある意味男女差別をするために生まれた言葉です。 仮説ですが・・・ もともとは少年という言葉しかなかったと聞いた事が有ります。 その名残として陸上の種目を呼ぶ時に「少年男子」とか「少年女子」とか言う言い方を聞いた事がありませんか? つまり「少女」とは女性に限った言い方でそれが定着してしまったので「少年」が男を示すというふうになってきてしまったのではないかと思います。 「少女」は「看護婦」的な意味ということではないでしょうか? 今では男女とも「看護師」と呼ぶようになってきていますが その流れから行くと「少女」という言葉も女性蔑視的な言葉で本来は男女とも「少年」と呼び、区別する場合は前記のように「少年男子」、「少年女子」とすべきなのかもしれませんね。 一般人から聞いた事なので、確か度50%くらいと思ってください。 昔は現在より男女の差別が激しかったので、公の場では男が勝っていたわけです。 (今はどうだかわからないけどね) そこで、公の仕事は男が担当していました。 具体的には、少年は具体的な定義にもとづくもので、少女は俗語から生まれたものです。 この「少年・少女」の意味は明治時代になって明確になってきていますが、明治時代前では、まだ、男女混合して「少年」という定義でしたが、 明治時代からは、著しい男女差別によって「男」の意味で少しずつ使われていったのです。 しかし、このあたりから「少女」という言葉が国民(臣民)の間で作られ、少年=男、少女=女と新しく定められていきました。 (たぶん) |
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