| おしえて№942 投稿者 うにゃさん | |
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入社した月の給料から社会保険料がひかれておらず、なおかつ、 退社月の給料から1ヶ月分の社会保険料しかひかれなかった場合、支払う必要があるでしょう。 社会保険料は、当月分を翌月末に支払う(10月分なら11月末に支払う)ことになっているので。 ただし、保険料が上がったのを忘れていたので徴収したいというのは、状況次第なので、何ともお返事致しかねます。 昇給時や算定基礎の段階、交通費等で保険料が変わることは当然あるので、 標準報酬月額表(社会保険庁HP内) http://www.sia.go.jp/outline/iryo/ir02.htm を確認すれば、ご自分の支払う額が正しいかどうかはわかると思います。 しっかりとしたお返事にならなくてごめんなさい。社会保険関係の事務もやってますが、ただの事務員ですのであしからず。 |
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