| おしえて№971 投稿者 うさぎさん | |
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回答にはなってませんが むかし落とし物を拾って警察に届けたところ、中を開けたらいなり寿司の折り詰めでした。 「あらら、こういう場合どうなります?」 「とりあえず今日一日保管して、落とし主が現れなかったら処分するということで」 「そうするしかないですよね」 このとき、遺失物の届け出は書かなかったと記憶しています。 お礼にいなり寿司を一つもらっても仕方ない。 ケースバイケースで柔軟に対応するということでしょう。 たとえば、熊本城の「捨て牛」 (能なし農水大臣とか落書きしてあったやつ) は、しばらく証拠品として保管してありましたが、その後、売却して代金を証拠品ととして保管していました。 また、宝くじなどは換金して当選金を保管するようです。 「滅失又は毀損の虞あるとき又は保管に不相当の費用若しくは手数を要するときは 政令の定むる方法に従い之を売却(遺失物法2条1項)」=「一般又は指名競争入札(遺失物法施行令5条本文・6条1項・2項)」して 「売却費用を控除したる売却代金の残額は拾得物と看做して之を保管(同法2条3項)」する旨の規定がありますが、 「すみやかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物件(同法施行令5条1号)」については、 「なるべく二人以上の者からあらかじめ見積書を徴(同法施行令6条3項)」して 「随意契約により売却することができる(同法施行令5条ただし書)」旨が定められています。 なお、「売却に付するも売却すること能わざりし物件又は売却すること能わずと認めらるる物件(同法2条ノ2)」は 「あらかじめ、権利者(当該物件の所有権を取得する権利を有する者)に、その旨を通知(同取扱規則18条1項)」して 「警察署長に於て之を廃棄することを得(同法2条ノ2)」との規定も存在します。 以上のことから、当該拾得物に係る遺失者等が判明せず、拾得者が権利抛棄の申告をしていない場合、 通常の生モノであれば「廃棄」の名のもとに拾得者に引き渡される余地も十分にあり、実例もあるようです。 また、度合いにもよるでしょうが生モノでも高級食材の場合、廃棄処分しない限りは随意契約により売却されるでしょうから、 例え遺失者等が判明しない時でも、売却費用控除後の売却代金残額を拾得物として、公告後六ヶ月保管された後、 やっと拾得者が所有権を取得することになります。 なお、期限が迫ったクーポン券、ギフト券のような場合も、上記と同様に「売却」あるいは「廃棄」扱いになると思います。 クーポン券、ギフト券なら安全ですが、例え高級食材でも生モノは・・・ 法令の詳細は、総務省行政管理局の法令データ提供システムの中の条文を御覧下さい。 ○遺失物法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32HO087.html ○遺失物法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE172.html ○遺失物取扱規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H01/H01F30301000004.html |
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