おしえて№982 投稿者  なっちさん
  車にも乗員人数の規制はあるけどふと見ると電車にも書いてあります。
でも朝のラッシュなど見ても定員オーバーですよね。あれって反則金とかの罰則はないのでしょうか?
アイコンのご説明
みっとさん

定員オーバーは違反じゃありません。
でも、いくら混んでるからといって荷物の網棚に乗るバカな人がいますが、違法じゃありませんか?
答えは「違法じゃありません」
バカですから「荷物」になりきるのです。
体育会系の私は先輩からそう教えられ実践しました。

うにうにさん

みなさんの回答でよいのですが,少し補足しておきます。

鉄道営業法には次のような条文があります。
「第二十六条  鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」
あくまでも「強いて」ですので,乗客が「こんな混んだ車には乗りたくない」と言っているのに
駅員がつめ込んだ場合は違法になりますが,乗客が自主的に乗りこむ場合は構わないわけです。


なお,罰金の30円は,明治33年にこの法律ができた当時としては意味のある額だったでしょうが,
戦後は貨幣価値が変わったので,「罰金等臨時措置法」という法律の第2条で実際には2万円に引き上げられています。


また,他の回答にあった「普通鉄道構造規則」(昭和62年運輸省令第14号)の規定は,
その後2度にわたって変更されています。


まず,「座席については幅400mm以上」などの具体的な数値がなくなって,
「乗客定員は,座席定員+立席定員を越えてはいけない」というだけのシンプルなものに変わりました。

(いつ変わったのかはきちんと調べていませんが,少なくとも99年にちょっと調べた時はもうそうなっていました)

さらにその後,2001年には「普通鉄道構造規則」そのものが,他の規則と統合されて
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」(平成13年12月25日国土交通省令第151号)になりました。


そして,この省令には「定員」という文字が全く出てきません。全体に大まかな規定になりました。

国土交通省は,「昔に比べると,車両の使い方が多様化し,車椅子のスペースが出来たり,
いろいろな使いやすさを工夫した車両が出てきていたりするので,定員については,国が一律に定めるよりも,
それぞれの鉄道会社に委ねたほうがよい」と考えているようです。

(参考URL:国土交通省http://www.mlit.go.jp/kisha/pubcom/kekka/pubcomk51_.htmlを参考)

(というわけで,日本民営鉄道協会さん,はやく情報を更新してください)

乱気流さん

鉄道車両の定員は、「座席定員」と「立席定員」を加えたもので、1人当たりの面積により算定されています。
これは車両の床面積によって決まるもので、普通鉄道構造規則では、座席については幅400mm以上・奥行400mm以上、
立席は1人当たりの占める広さが0.14m2と定められています。

なお、この定員は、利用者が快適に乗ることができる「サービス定員」に過ぎないため、
自動車や飛行機のように、それ以上乗っては危険だという「保安定員」とは違いますから、
鉄道車両は定員を超えても十分な強度や性能をもって作られているとの理由で
(直接事故に結びつく恐れはないらしい)、
鉄道車両では定員以上が乗ることを法律では禁止していない様子です。


情報ステーション・何でもQ&A「鉄道何でもQ&A」(国土交通省東北運輸局)
http://www.mlit.go.jp/touhoku/yakudatu-2t.htm#t03
みんてつWeb・みんてつ情報辞典・定員(社団法人日本民営鉄道協会)
http://www.mintetsu.or.jp/dictionary/ta/094.html
ヤコピさん

自動車と鉄道では定員の考え方が違います。
自動車や船、航空機等での定員は、安全面から算出された保安定員なので、
超過することは危険だし法律でも禁止されています。

一方、鉄道での定員とは座席数と床面積から算出された快適に利用できる目安に過ぎず、
安全の限界をはるかに下回っているので、安全上の観点では禁止する法律はありません。


唯一、サービス上の観点から、鉄道営業法、第26条が、強制的に定員以上の車中に乗り込ませることを禁じています。
これに違反すると30円以下の罰金又は科料に処されます。

但し、都会のラッシュなどは乗客の自発的意志によるもので違反ではないことになっています。

参考URL:法庫−鉄道営業法:
http://www.houko.com/00/01/M33/065.HTM

Kさん

鉄道の定員は、サービス上での定員で、オーバーしても違法じゃないそーです。

参考URL 国土交通省東北運輸 
http://www.mlit.go.jp/touhoku/yakudatu-2t.htm

涜神犯人さん

以前、自動車雑誌に乗合自動車の定員に関する質問が載っていました。
それによると、路線バスは公共性が高いこと、運転席が仕切られていて、
定員超過でも運転に支障が出ないことなどの理由で取り締まりの対象にしていないそうです。
お知恵を貸していただける方は、こちらから送って下さいね。
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