おしえて№996 投稿者  たこさん
 インラインスケートをはじめ、キックボード、スケートボードを公道で乗ったら法律に触れるのでしょうか?
アイコンのご説明
カギテルさん

時速60kmで走れるキックボードを、現在ドクター○○が開発中との噂が・・・。

うにうにさん

結論を先に述べると,「交通のひんぱんな道路」で乗ると道路交通法違反となり,5万円以下の罰金となります(第76条)。

第76条第4項第3号の規定そのものはヤコピさんの回答にありますので繰り返しませんが,
「これらに類する行為」をどう解釈するかという問題があります。

『執務資料 道路交通法解説 12訂版』(東京法令出版,2002年)という分厚い本によると,

ローラースケートに類する行為としては
「スケートボード,アイススケート,バドミントン,羽根つき,石けり,フラフープ,凧揚げ,鬼ごっこ,竹馬乗り等」
をあげています。
インラインスケートは書かれていませんが,「ローラースケートに類する行為」に当たるのは明らかでしょう。

さらに,ローラースルーについては,軽車両ではなく,
「ローラースケート等と同様に,子供用遊戯道具であって,本来道路外の場所で用いるべき用具」としています。
キックボードも同様に考えられるでしょう。

なお,どの程度車や人が通れば「ひんぱん」と言えるのかについては,一律の線引きは難しく,結局はケースバイケースでしょう。
同書でも「道路の広狭,通行する歩行者,車両等との相対関係により社会通念上判断するほかはない」としています。

ただ,昭和34年4月16日の名古屋高等裁判所の判決の中で,
「1時間あたり,原付30台,自転車30台,歩行者20名程度(つまり4輪や自動2輪は来ないということですね)の場合は,
交通のひんぱんな場所とはいえない」
という判断が出ているそうです。


1分あたりに直すと,原付きか自転車か歩行者が一人か二人,という勘定になりますね。
ただ,これも道幅や状態によって変わることは上で述べたとおりです。


また,普段は交通の少ないところでも,その時たまたま交通量が多ければ「交通のひんぱんな道路」になります。
まあ当たり前といえば当たり前ですが,規制の目的が衝突などの事故を防ぐためですから,
「いつもは誰もいないから乗っていたのに,勝手にたくさん通るのが悪い」などという言い訳は通用しませんので,念のため。


moominさん

インラインスケートについては、
Inline@小金井公園http://www.21th.ne.jp/ils/next/index.htm)の基本マナーに、
日本の法律では「ローラスケート等で車や人の往来の多いところの滑走を禁止」となっています。
と明記してありました。(何という法律かは不明。)したがって、スケートボードも同様に、法律に触れると思われます。

キックボードについては、一見道路交通法上の軽車両に当たると思われがちですが、
国土交通省令「道路運送車両の保安基準」の第六十八条—第七十三条を見る限り、
軽車両として認められないと思われます。したがって、こちらも法に触れると思われます。

基本的には、いずれも玩具の扱いになるのではないでしょうか。

★追加情報
ヤコピさんの情報を基に検索したところ、
道路交通法第120条により、違反者すると5万円以下の罰金に処せられるそうです。

★法律の検索は総務省行政管理局の
法令データ提供システムhttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)」で検索できます。
ヤコピさん

道路交通法上では、インラインスケート、スケートボード、キックボードの明確な分類はないのですが
唯一、第76条(禁止行為)の中に
「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」とあります。

警察の判断も同様で、これらはローラースケートに類する「遊具」に分類されるので、
交通の妨げにならない限り、公道を走っても違反にはなりません。

但し、スケートボードやキックボードが歩行者と接触し、事故となったケースでは、
道交法違反に問われていますので、周囲には十分注意して下さい。


puppyさん

方々見に行ってもやはり違反のようなのですが、
愛好者のサイトでは「まあいいじゃないか」とか言う感じでなし崩しにしようとするのが気になりました。


「急に止まれないことを他の車がわかっていれば大丈夫」だなんて
私の意見としては「何を甘えてんだか」、です。
インラインが加害者にもなりうることを考えないのでしょうか。


やはり禁止されるのは危険だからであって、法の順守が望まれます。

涜神犯人さん

たぶん軽車両扱いだろうから、自転車不可の歩道を走れば法律違反だとおもいます。
自転車走行可の歩道や、自動車専用ではない車道なら走ってもいいんじゃないでしょうか?

8本指さん

歩道を歩行者安全義務を順守のうえで走行が許されます。
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