おしえて№67  投稿者 愛太郎さん
NHKの視聴料を払っていない人って結構いますよね。でも、その割に何か罰を受けたという話は聞きません。
 何か、正直者は馬鹿を見ると言う感じでスッキリしないのですが...このことについて何か情報がありましたらおしえてください!
くろぅさん

 この件は、相当に歴史があり根深い問題です。ネットで検索しても出てくる出てくる!いろんなサイトやリンクが張り巡らされています。
 まるで大きな虫にアリンコがたかるごとく、はたまた戦艦大和に敵機が集中攻撃するごとく大戦争です。 受信料を払っている・いないの不公平にたどり着く以前に受信料そのものの憲法違反論争まであるのですから、ああ日本は法治国家なんだなあと感心します。

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まず、放送法第32条から(NHKの言い分です)

NHK受信料とは NHKは国営でも、半官半民の放送機関でもありません。またいかなる団体からの出資等も受けていません。NHKが特定の勢力や団体等の意向に左右されず、また視聴率のみにとらわれることもなく、視聴者の皆さんのご意見・ご希望にこたえることを最大の指針として、公正で質の高い放送をお届けするためには、なによりも財政の自主性が保障されなければなりません。

 これを実現しているのが、放送法に基づき全国のテレビをお持ちの方々から公平にいただいている受信料です。放送法では、民放は広告収入を財源とし、NHKは受信料を財源とすることが定められています。つまり、公共放送NHKの業務運営全体を支えるため、視聴者の皆さんに平等にご負担いただいている費用が受信料なのです。
 NHKが公共放送として、いつでも、どこでも、より少ない負担でさまざまな情報を
すべての視聴者のもとにお届けし、健全な民主主義の発展に寄与できるのも、受信料制度に支えられているからなのです。

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 一方攻撃側の言い分は、あまりに多くて書ききれませんが、要するにこの32条そのものが違法であり、NHKの集金人にお金を払うと即それが受信契約となり、それを解除するのが非常にめんどうだという内容でした。受信料は公共料金なので、契約をしていなければ当然支払義務は発生しないのですがその契約のしかたがあまりに不自然で横暴であるという主張のようです。しかし、これらの規定には罰則規定はないようですのでNHKから損害賠償請求訴訟をされないかぎりは行政罰や刑事罰の対象とはなりません。

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 いずれにしても、払ってない人のところにも、運が良ければ来ないのでしょうが、必ず地獄の集金人は来るようです。それと戦いながら不払いを続けているようですよ。

iammyさん

 法律では支払うことになっています。
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 放送法の第32条第1項「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会と放送の受信の契約をしなければならない」
同第2項
「協会はあらかじめ郵政大臣の認可を受けた基準によるのでなけ れば、前項本文の規程により契約を締結した者から徴収する 受信料を免除してはならない」
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支払わない人に対する罰則規定はない様です。

かっくんさん

 NHKはコマーシャルをやらないので、視聴料という形で会社を運営をしているのです。
 ただ、特に罰則はなかったようにおもいます。思い出すのは、私の田舎では1円不払い運動というのをやってました。そのころは集金でしたので必ず1円だけ不足で払うのです。集金の人も一応それで納得したみたいでしたけど。こんなもんでどうでしょう?

胡蝶蘭子さん

 私の私的意見です。
 NHKは、みんなから受信料を頂けるからこそ、営利を考えずに番組を造れるのだと思います。 ハイビジョン放送をしてみたり、取材に何年もかけてドキュメント番組を制作したり、へき地でも受信可能にしたり等々、企業の広告料で成り立っている民放では、とうてい出来ないことです。衛生放送も、NHKが先駆者ではなかったでしょうか。 私は、NHKが制作した、科学番組が大好きです。
 生態を扱ったものは、取材の質がとてもいいし、画面もハービジョンなので、きれいです。 生命や細胞が話題のときは、CGが群を抜いて丁寧で、すごいです。

 NHKを見ない人にとっては、「何で」と感じるかも知れませんが、今後のテレビの発展を考えると、投資の意味もあるんじゃないかと思っています。

 我が家は、自動引き落としで払っていますが、テレビを必要としない人なら、払わなくてもいいのではないですか。テレビが必要な人は、払うべきだと思っています。でも、払っていない人を怒ったりはしませんけど・・・

シャオリンさん

 こんなこと書いていいのかわかりませんが・・・。
 実は友達の中に、昔NHKの集金をやってた人がいるので、その人からの情報を。受信料支払いは、強制的な義務ではないそうです。
 だから、払わないからといって、何かの処罰があるわけではありません。あまりしつこい集金の場合、NHK本社にクレームをつけると、平謝りしてもらえちゃえます。が、しかし、電波を受信してみているなら、良心的に支払うのも当然かもしれませんね。あくまでも、「協力していただく」という種類の支払い催促だそうですよ。

596さん

 支払わないものに対して支払わせるためには裁判所で裁判に勝って支払わせる命令書を得なければなりません。 ところが未納者が多くて、そんなことをいちいちやっていては本業がおろそかになってしまって、手がつけられない状態です。
未納者は得をしています。支払っている者がそれだけ多く支払わなければなりません。NHKは民営化すれば良いのです。

ちょこぼさん

 マジメな答えになりますが、実はNHKの受信料を支払わなくても何のペナルティも課されないのです。
 何故なら、彼らが葵の御紋のように振りかざす「放送法」には、受信料を支払わない事について、何の罰則も規定されていないからです。モチロン、刑法や軽犯罪法などにも引っ掛かりません。
ですから、払うか払わないかは当人次第ですし、それによってNHKが観られなくなるということも一切ありません。あとは、世間体や良心の問題ですね。断るイイ方法としては、「観ません」よりも、「どうぞスクランブルかけて下さい」が効くようです。うーん、NHKの敵ですね、私は……。

echoさん

 NHKの受信料を払わなくても、特に罰則は無いようです。
「集金人でありながら不払いを実践した人」もいたらしいです。
本当なら、なんだかすごいなぁ‥。

Tsuneさん

 NHKの受信料は、法律で、支払うことが義務づけられているものの、それを怠った場合の罰則規定については明記されていない為に、「支払わなければならないけれども、支払わなくても何もされない」という矛盾したことが起こるのだと思います。 (一昔前の、自動車の前側ナンバープレートも同じような状態で、一時、「オービス逃れ」や、ファッション?のために前側ナンバープレートを外している車を多く見かけましたが、道路交通法の改正により、前側ナンバープレートの掲出の義務化と罰則規定が設けられた為に、最近は、外している車がほとんどいなくなりました。)

みっとさん

 NHKを放送する全ての経費は税金によって賄われています。視聴者の収入を当てにはしてるけど、本当はやって行けるはずです。「国民の義務」的な理論でお金を集めているが、実は強制ではありません。集金人もアルバイトがほとんどです。「私は観ているけど払わない。だってTVを購入した時に要らないセットしてあったんだもん。サービスでしょ。」と押し切ると成功します。2カ月おきにしか来ない担当者に先月こなかったからと言って1ヶ月分踏み倒し可能です。
 結局はNHKも受信料請求に注力してないのが良く判ります。

萬谷毅さん

 長期間支払い請求に応じない場合。
 放送にCMが流れる。

 ニュース番組は再放送になる。
 紅白の小林幸子の出演場面にはモザイクがかかる。
 「ためしてガッテン」に無理やり出されてつらい実験モデルにされる。
 木村太郎元アナの駄洒落ビデオが毎週届く、などの影響があるようです。

 NHK問題がこんなに凄いとは知りませんでした。ウチも、CSのアンテナを立てた途端に離れのテレビにも集金されそうになったことがあり。それはないでしょ!と思うことが最近ありました。(なぜかその後、来なかったけど。)
 しかし、基本的には「正直者はバカを見る」でも、マナーを子供に教えることを考えると、その方がプラスになるのでは?と思いこむことにしてます。(さちパパ)
もしかしたら萬谷さんの案が一番いいかもしれませんよ!(^o^)
正答者の方々(13名)です。ありがとうございます。
くろぅさん・iammyさん・かっくんさん・浜ちゃん・超な兄貴さん・とっちんさん・胡蝶蘭子さん・シャオリンさん・ちょこぼさん・echoさん・Tsuneさん・ガロアさん・みっとさん・萬谷毅さん(おもしろ)



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